小学生から成人までの男女
小学校 |
”Teddy Bears”(テディベアース) 1-3年生:Primary(プライマリー) |
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中学生 |
”Jr.Bears”(ジュニアベアーズ) |
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高校生以上 |
”Giant Bears”(ジャイアントベアーズ) |
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早稲田大学東伏見運動場「アメリカンフットボールグラウンド」
西東京市東伏見2-7-5(西武新宿線東伏見駅下車徒歩2分)
(全チームとも)毎週日曜日 10:00〜12:00
※スケジュール変更、大会出欠確認などは適宜事前にご案内します。
平成18年3月-12月(10ヶ月)
早稲田大学米式蹴球部OBを中心に指導にあたります。
(名称)
第1条 | 当スクールはWASEDA CLUBフラッグフットボールスクールと称する。通称をワセダ クラブ フラッグフットボールスクールという。 |
(位置づけ)
第2条 | 当スクールは、特定非営利活動法人WASEDA CLUB(以下ワセダクラブという)の定款第5条(5)に定める「各種スポーツスクールの企画・運営事業」として位置づける。 |
(開校)
第3条 | 当スクールは2004年4月25日に開校する。 |
(目的)
第4条 | 当スクールは、フラッグフットボールを通じて、以下に挙げる様な、心身共に健全な一人を育成することを目的とする。 |
(1) | 自立して仲間と助け合える |
(2) | 社会の一員としての礼儀、道徳を身につける |
(3) | 夢と目標を持ち、その達成に向けて努力ができる |
(募集)
第5条 | スクール生は以下の基準で募集する。 |
(1) | 小学生から成人の男女 |
(2) | 前号を満たし、且つ運動に耐える健康を有しているもの |
2 | 募集方法は公募を原則とする |
(入校)
第6条 | 入校希望者は、所定の入校申込書を当スクール事務局宛てに申し込む。 |
2 | 成人のスクール生及び未成年のスクール生の保護者はワセダクラブサポーターズクラブに入会するものとする。 |
3 | 前項の条件を満たし、かつ健康に支障のない限り、別に定める定員までは入校を許可する。 |
4 | 入校許可したものの氏名、人数はワセダクラブ運営委員会に報告し、承認を得る。 |
(会費)
第7条 | 年会費は、月2,000円、10ヶ月(3月から12月)ベース20,000円とする。支払いは半期毎1万円ずつ所定の方法で支払う(但し、入会年度に限り、入会時期により月割りにて支払い金額を決定する。)。 |
2 | 既に納入した会費は、スクール生がその資格を喪失しても返還しない。 |
3 | 会費の管理は会計係が行い、収支を年度末にスクール生及び保護者に報告する。 |
(運営)
第8条 | 当スクールの運営は、ゼネラルマネージャー(GM)がワセダクラブ理事長の委嘱を受けてこれを行う。 |
2 | GMは、総監督を任命し、その命をうけた総監督が補完する各チーム(学年)のチーフコーチを任命する。 |
3 | 必要に応じ、チーフコーチと父母の代表による推進委員会を設ける。推進委員は、GMの指示によりスクールの円滑な運営を推進する。 |
(会計)
第9条 | 会計係は、GMが任命する。GMが会計係りを兼ねることも問題なきものとする。 |
(事故)
第10条 | 当スクールは、事故を極力未然に防ぐべく、然るべき措置を講ずる。同時に各スクール生並びにその保護者は、各自の判断と責任において、最大の注意を払う。万一事故が発生した場合には、当スクールは速やかに然るべき処置を行う。またその責任は、社会常識の範囲内で負う。具体的には当事者間で都度協議する。 |
(保険)
第11条 | スクール生は全て、当スクールの指定するスポーツ傷害保険に加入する。 |
2 | スクール生の保険料は年会費に含まれる。保険加入の手続きは当スクールが代行する。 |
3 | 推進委員は、指導者保険に加入する。推進委員の保険料は、当スクールが負担する。 |
(貸与)
第12条 | 当スクールより貸与されたユニフォーム、フラッグ等を紛失、又著しく破損した場合、又は当スクールからの返却要求にも拘わらず定められた一定期間内に返却されなかった場合に付いては夫々貸与品の実費を申し受ける事とする。 |
(資格の喪失)
第13条 | スクール生が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
(1) | 退会届の提出をしたとき。 |
(2) | 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 |
(3) | 正当な理由なく1年以上会費を滞納し、催促をしてもそれに応じず、納入しないとき。 |
(4) | 除名されたとき。 |
(退会)
第14条 | スクール生は、GMが別に定める退会届をGMに提出して、任意に退会することができる。 |
(除名)
第15条 | スクール生が次の各号の一に該当するに至ったときは、ワセダクラブ運営委員会の議決により、これを除名することができる。この場合、そのスクール生に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
(1) | この規約に違反したとき。 |
(2) | この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
(改廃)
第16条 | 本規約の改廃は、GM、総監督、チーフコーチ、スクール生及びその保護者の何れもが起案する事ができる。起案を受け、推進委員会がその審議を行い、ワセダクラブ運営委員会の承認を得て発効する。 |
2 | 前項により改廃が発生した場合、GMは速やかに、総監督、スクール生、保護者、チーフコーチの全てに報告しなければならない。 |
(その他)
第17条 | 本規約に記載のない事項が発生した場合、推進員会にて審議し、ワセダクラブ運営委員会の承認を経て第8条1項に定めるGMが執行する。 |
付 則 | 本規約は、2004年4月25日より施行する。 |
下記内容をご記入の上、Eメール(afootball@wasedaclub.com)
またはFAX(03-3301-5920)にてお申込み下さい。
生徒氏名 | |
ふりがな | |
生年月日(西暦) | |
性別 | |
学年 | (平成18年度学年) |
学校名 | |
特記事項 | (所属しているスクールがあればご記入ください) |
保護者氏名 | |
ふりがな | |
住所 | (郵便番号からご記入ください) |
職業 | |
電話番号 | |
メールアドレス |
問い合わせ
ワセダクラブ事務局
メール:afootball@wasedaclub.com
TEL:03-3301-5930 【月〜金 10:00〜18:00】